養子も遺産相続出来るのか?実子との違いは?

相続

どうも自分の認識が偏っていると言うか、変に思いこみが激しいと言うか、そんな事ってありませんかね?

「相続対策はお金持ちがやるもの、うちには関係ない」ってのもそうだし、今回の「養子って後継ぎがいないお金持ちが外から連れて来るんでしょ?」って思いこんでるのもそう。

でも、良く考えれば子連れバツイチの再婚なんかだと、普通に養子が関わってくる。

養子も実子も同じ

結論から言うと、養子だろうと実子だろうと相続分は同じ。「子供」達は皆等しく分配しなさいってこと。

養子ならではの問題

わかりやすく「生みの親」と「育ての親」とで考えてみる。

育ての親」の遺産を相続出来るかどうかは、養子縁組の手続をしているかどうかで決まる。親子同然に生活していても、戸籍法上の届出をしていなければ、赤の他人となり、育ての親が亡くなっても遺産は相続出来ない。これは、内縁の妻が相続出来ないのと一緒。あくまで法律に基づいた手続きが必要。

一方で、「生みの親」の遺産を相続出来るかどうかは、養子縁組の制度による。

普通養子

普通一般的に養子と言われれば、こちら。合意と届出のみ。

普通養子の場合、「育ての親」の遺産相続はもちろん、「生みの親」の遺産も相続する。二組の両親から遺産は相続出来ることになる。

特別養子

家庭裁判所の審判が必要。養親・養子になる者の年齢制限があったりと、条件は厳しい。戸籍上も、一見して養子だとわからないように標記される。

この特別養子は、実親、つまり「生みの親」との関係は断絶するため、「生みの親」の遺産は相続出来ない。特別養子縁組をした「育ての親」の遺産だけ相続する。

「どっちの両親からも相続出来るなら、普通養子の方が良いじゃん!」と思っても、そもそも、虐待されていたり、経済的に育てられないなど、特別な事情なある場合にのみ認められる制度。養子になる者の利益を第一に考えて、関係を断絶させた方が良いと判断されて特別養子になる。実親、養親の都合だけでは認められない。

半血兄妹

非常にややこしいが、親の相続に関して、つまり亡くなった人の「子供」として相続に関わる場合は、実子も養子も同じ相続分。

しかし、亡くなった人の「兄弟姉妹」として相続に関わると、その相続分が変わる可能性がある。

半血兄弟姉妹とは、父又は母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)を言う。つまり、自分の子供と再婚相手の連れ子との関係みたいなやつ。逆に、父母双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹と言う。再婚した者同士の子供の事とか。

半血兄妹姉妹は、全血兄妹姉妹の相続分の半分となる。例えば、↓の図において、Aから見てBは全血兄妹で、CとDは父だけが同じ半血兄妹になる。仮にAが亡くなって、配偶者や子供、父母などの直系尊属がいない場合、法定相続人の第三順位として兄弟姉妹のB、C、Dが相続人となるが、CとDの相続分はBの半分となる。

公平性を保つためらしいが、そういうもんだろうか・・・

「半血兄妹は半分!!」ってだけ覚えていると、相続分を誤る。同じ兄妹でも「子供」として、法定相続人第一順位として相続する場合は、養子、実子、半血、全血関係ない。みんな等しく分ける。「兄妹姉妹」として、法定相続人第三順位として相続する場合は、半血兄妹は全血兄妹の半分になる。

まとめ

「子供」として親の遺産を相続する場合は、養子も実子も関係なく皆平等。「兄弟姉妹」として他の兄弟姉妹の遺産を相続する場合には、血のつながりによって半分になる。

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