申請可能か?商業登記申請と行政書士

日々の仕事

商業登記申請と行政書士」行政書士や司法書士の方が見れば、ドキッとするタイトル。

会社設立用の定款等の書類は行政書士が作成することが出来るが、会社設立の登記申請書類の作成や提出は司法書士しか出来ない。

行政書士がやってはいけない業務なのに、わかっているくせにやってしまい、処分を受ける行政書士も大勢いる。

私はサラリーマンとして林業会社に勤めながら、行政書士登録を目指している。宅地建物取引士としても登録しているので、社内では主に不動産の売買や、契約書作成、不動産登記申請や商業登記申請を行っている。

※繰り返すが、行政書士が登記申請書の作成等は出来ない。あくまで会社が自己の登記申請をするために、従業員が申請書の作成、提出を行っているだけ。そもそも私もまだ行政書士でない。

さて、会社の従業員として商業登記を担当しているのだが、滅多に行う事でもないし、あくまで素人なので、いつも調べながらの作業になる。今まで、会社の設立から取締役増員、定款変更、本店移転、資本金増加等、様々な登記申請を経験させて貰ったので、簡単な登記なら自分一人で対応出来るが、今回会社から与えられたミッションは、結構ハード。詳しくは省くが、監査役を追加して、役会設置して、定款変更して、それを定時株主総会で全て終わらせたいと。

手持ちの書籍やネットで調べて、それでも手に負えなければ法務局の登記相談を利用する。登記相談の結果、自分では不可能と判断すれば、司法書士さんにお願いする。

とりあえずネットで調べてみるのだが、「商業登記」や「会社法」の解説をしている行政書士(法人)のサイトが意外と多いことに気が付いた。でかでかと「行政書士(法人)」と書いたサイトで、商業登記について解説し、申請書の書き方から手続方法まで例示してくれる。

当然これらも営業の一種なので、「面倒な手続は全て当事務所におまかせ下さい」と、連絡先を載せておく。その下に小さな文字で、「登記申請は提携司法書士が行います」と。

違法な事でもなんでもないし、顧客からしてみても、ワンストップサービスが受けられるので、悪いことでないのは間違いなのだが、ますます一般の方からすれば行政書士と司法書士の区別がつかなくなる恐れがあるのかなと。

「手間や時間がかかっても自社で出来る事は自社で行う。従業員の勉強にもなる。」って考えの会社に勤めているおかげで、不動産登記に限らず、商業登記の経験もさせて貰っている。やろうと思えばやれるけど・・・私はやらない(司法書士さんへのつなぎ役は考る)。

自分が思っているよりも行政書士の仕事の幅が広い事に気づかされる。

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