令和2年度行政書士登録・入会(開業)説明会へ参加してきた。

開業準備

秋田市山王の秋田県教育会館にて、令和2年度行政書士登録・入会(開業)説明会へ参加してきた。駐車場が限られているので、可能な限り公共交通機関でと指示されていたが、土曜日の午後と言うこともあり、駐車場はガラガラ。

参加者は約20名といったところか。座席が指定されていて、私は最前列だったので、他の方の様子が見えなかった。私より年配の方が多いかな・・・くらいしか確認できなかった。

狭い室内で、結構ぎゅうぎゅうに詰めていたが、マスク着用と、消毒が徹底されていたので、私はコロナ感染について、気にしていなかった。

入会案内

入会するにあたり、登録申請書の書き方や、添付書類の説明。事務所の設置基準や事務所名称についても簡単な説明。

今すぐにでも登録・入会したい方には良いと思うが、はたしてそこまで具体的に考えている方はどの程度いたのか。私は、入会の準備が整った段階で、初めて気にする事項なので、聞き流していた。

仮にも書類作成のプロになろうと言うのだから、自分自身の申請書くらい不備なく作れないと話にならないだろう。丁寧な記入例まで用意いてあった。自分の登録予定である夏以降にしっかり読み込むつもり。

実務について

行政書士法に書かれている条文そのままの読み上げから始まり、最近稼いでいる若い先生の話など、お金にまつわる生臭い話も聞けた。

行政書士以外の各士業法では、扱える業務について「〇〇出来る」と条文上書かれているが、行政書士法では、「他の各士業法で制限されていないもの全て出来る」との説明は、「確かにうまいこと言うな~」と納得した。

(行政書士は役所に提出する書類の作成が出来るが、法務局に提出する登記関係の書類は司法書士しか出来ない。行政書士は「役所」と言う大きなくくりで表現しているのに対して、司法書士は「登記関係書類」と狭めて制限している。素直に条文読めば、法務局も役所なので、そこに提出する書類も作成出来ると読めるが、司法書士法で制限しているからダメって意味。※条文の表現そのままではありません。)

その他

参加者からの質問を受け付けたり、前の実務の話を少し引きづっていたりと、内容としてはぐちゃぐちゃ。

とある参加者からの質問に、「行政書士の名前で(相続関係案件に対応するため)他人の戸籍が取得出来るか?」というのがあった。ずいぶん実務っぽい質問だなと思った。かなり厳しい条件のついた職務上請求で取得できるはずで、書士会の方も「出来る」と回答、すかさず別の書士会の方が「限られた場合に」と補足していた。なんでも、職務上請求で懲戒処分受ける先生もいるみたいなので、そこは厳格に適用されるべきだろう。

もう一人の方からの質問で、「私は公務員なのだが、登録は定年退職してからなのか?」との質問。書士会の方からは、「公務員に兼業禁止規定がありますので・・・」との回答。

私も別に行政書士会に登録しているわけでもないし、年齢も下で、ずいぶん生意気な事を言う奴だと、お叱りを受けるのを覚悟で言わせて頂くが、現役の公務員で、公務員の兼業禁止規定知らない方は、行政書士になってはいけないと思う。いや、絶対なってはいけない。

まとめ

参加してみて聞いた説明に関しては、特に目新しい事もなくあまり有意義であったとは言えない。しかし、現役の秋田県行政書士会の会長、副会長二名、総務部長と役員の方に出会えたのは収穫だと思う。

出会えたと言っても、個別にお話しをしたとかではなく、マイク越しの話を聞いただけだが、「どんな方が役員やっているのか?」ということを知れたのは、すごく良かった。私の勝手な想像で、かつ短い時間お話しを聞いただけだが、すごく頼りになりそうな先生方であった。

総務部長の方は、以前仕事上のお付き合いがあったので、説明会終了後挨拶しに行った。「気が付かなくて申し訳ない!その節はお世話になりました!」と声をかけてくれた。その後、「ぜひご入会お待ちしています!」とも。

正直説明会の内容は特にためになる内容で無かったけれども、役員の方達の「顔」も見えたし、「行政書士になりたい!」と改めて自分の意思を再認識させてくれるような説明会だった。

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